皇室典範の2条は、皇位の“継承順序”について定めている。
以下の通り。「1 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、
最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、
長を先にする」1項の一号は、天皇の最初に生まれたお子様(皇長子)。二号は、皇長子の最初に生まれたお子様(皇長孫)。
三号は、ご長子のその他のご子孫。
四号は、天皇の二番目に生まれたお子様(皇次子)とそのご子孫。
五号は、天皇のその他のご子孫。ここまでは、全て天皇の「直系」の血筋を受け継ぐ方々だ。
どれだけ直系の血筋が重んじられているかが分かるだろう。六号は、天皇のご兄弟とそのご子孫。
ここでやっと「傍系」に順番が回って来る。
七号は、天皇のオジ(皇伯父・皇叔父)とそのご子孫。
2項は、以上の七号までの皇族がおられなかった場合の規定。
3項は、継承順序はそれぞれ先に生まれた方の系統を先とし、
同等の中では先に生まれた方を先にする、というルールを明示している。この継承順序において、現在、継承順序1位つまり「皇嗣」と
されている秋篠宮殿下は、どこに位置されるか。
何と六号。本来の順序では、かなり後ろに回されている方でいらっしゃる。
一方、敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下はどうか。
実は一号。
つまり皇嗣の位置だ。
しかも、天皇のお子様(皇子)なので「皇太子」との称号を
与えられるべきお立場(8条)。
但し皇室典範1条には、とっくに失われた“側室制度=非嫡出継承”
とセットだった、継承資格の“男系男子”限定という「旧時代」的な
規定が今も残っている。なので、今のところ継承順序から除外されているが。
国民の多くが、天皇のご長子(皇長子)でいらっしゃる
敬宮殿下のご即位を当たり前のこととして受け入れているのは、
皇室典範の継承順序に照らしても、ごく自然なことと言わねばならない。これは、敬宮殿下か秋篠宮殿下かといった、
属人主義的な観点からではなく、皇位の安定継承に向けた
“ルールの在り方”として申し上げている。【高森明勅公式サイト】
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